<宝くじ販売権譲渡詐欺>被害数百万円、容疑の男逮捕へ(毎日新聞)

 譲渡が禁止されている宝くじ販売権の売却話を持ちかけ、現金数百万円をだまし取った疑いが強まったとして、警視庁捜査2課と麹町署は24日、宝くじ販売会社経営の男(48)に任意同行を求め、詐欺容疑で取り調べを始めた。既に逮捕状を取っており、容疑が固まり次第逮捕する。【酒井祥宏、川崎桂吾】

 捜査関係者らによると、男は埼玉県内や都内などで複数の宝くじ販売所を経営している。09年にこのうち1店舗の販売権を1000万円で譲渡するとした契約を結び、知人から数百万円をだまし取った疑いが持たれている。

 刑法187条は宝くじの発売を禁じているが、当せん金付証票法(宝くじ法、1948年施行)に基づき、国に許可を受けた都道府県や政令指定都市による発売は認められている。発売業務などは自治体に申請した銀行など金融機関に委託できる。さらに、自治体の承認を得て金融機関から再委託を受けた個人や企業が宝くじを販売できる。しかし、販売権の譲渡は宝くじ法などで禁止されている。

 現在、自治体から発売業務を受託している金融機関はみずほ銀行だけ。捜査関係者によると、男が経営する会社は、みずほ銀行から販売を再委託されていた。同課は資金繰りに窮した男が、禁止されている権利譲渡を知人に持ちかけ、数百万円を詐取したとみている。

 宝くじの販売権を巡っては、全国販売権が一部開放されたとして、預託金10万円と加盟権利金400万円を支払えば販売権を得られると勧誘する詐欺未遂事件が起きており、みずほ銀行がホームページなどで注意を呼びかけている。

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